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入院患者の身体拘束 病院の措置は「合法」 患者側逆転敗訴 最高裁判決(産経新聞)

 愛知県一宮市内の病院に入院した女性=当時(80)=が、身体拘束で苦痛を受けたとして、病院側に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は26日、「拘束は緊急でやむを得ない行為だった」などとして、身体拘束の違法性を認めて病院側に賠償を命じた女性側逆転勝訴の2審判決を破棄、女性側控訴を棄却した。拘束は正当とした1審判決が確定した。

 同小法廷は「身体拘束以外に女性の転倒などを防ぐ適切な方法はなく、拘束時間も必要最小限だった」と指摘。「患者の身体抑制はやむを得ない場合にのみ許されるが、病院のとった拘束は緊急でやむを得ず、違法ではない」と判断した。患者の身体拘束の違法性が争われた裁判で最高裁が判断するのは初めて。

 身体拘束をめぐっては、精神病院には特例が認められているが、一般病院には拘束を認める根拠となる法令はない。厚生労働省は平成13年、高齢者ケアのための「身体拘束ゼロの手引き」を作成し、例外的に許される基準として、危険が差し迫っていることや、ほかの手段がないことを挙げた。一方、逆に拘束しなかったために転落や転倒で負傷したなどと主張し、患者や家族が医療機関に損害賠償を求めるケースもある。

 1、2審判決などによると、女性は同市内の一宮西病院に入院中だった平成15年11月15日夜から翌朝、ナースコールを繰り返し、大声を出すなどした。このため、看護師はミトン(手袋のような抑制具)を使って女性をベッドに拘束した。女性はミトンを外そうとして負傷した。女性は1審途中で死亡したため、遺族が訴訟を受け継いでいた。

 1審名古屋地裁一宮支部は不必要な身体拘束は避けるべきだとしながらも、拘束は、生命や身体に切迫した危険があったからだと認定。方法も必要最小限だったとし、合法と判断した。

 これに対して2審名古屋高裁は「患者を拘束して身体的自由を奪うことは原則として違法」と指摘。身体の危険が差し迫っていたわけではなく、看護師らが適切に対応するなど、ほかの手段がなかったわけでもないとして、拘束は違法と結論づけ、病院側に計70万円の支払いを命じていた。

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by p6rwyu5ua0 | 2010-02-02 16:52